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【令和7年4月1日~】入院時の食事自己負担額の変更について

入院時の食事について自己負担額が変わります。

 今般の光熱費や食材費等の高騰の影響より、厚生労働省より令和7年4月1日から入院時食事療養費の費用(入院中の食事自己負担額)に関する改正がありました。
 これに伴い、令和7年4月1日より下記のように負担額が変更になるため、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

入院時の食事療養の標準負担額(患者自己負担分)

所得区分 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
70歳未満 70歳以上

1食につき

490円

1食につき

510円

区分ア 現役並みⅢ
区分イ 現役並みⅡ
区分ウ 現役並みⅠ
区分エ 一般
区分オ 低所得Ⅱ

1食につき

230円

1食につき

240円

  低所得Ⅰ

1食につき

110円

変更なし
 
※所得区分によって医療費の自己負担額や食事療養費の自己負担額が定められています。
※流動食のみ提供する場合は除きます。
※公費医療等により、自己負担金額が異なる場合があります。
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